祇園行政書士のある日2

改正風営法

6月26日に投稿した、6月28日に改正された風俗営業法の内容に不備がありましたので、訂正いたします。

広告物設置の規制
風俗営業第1号営業(社交飲食店)においては
営業所内に売上等順位をあおる【売上No.1】や【新人王】、【写真パネル】等の広告物の設置は規制対象になりました

ホストクラブだけではなく、キャバクラ、コンカフェ等名称に関係なく【風俗営業許可申請】した営業所は規制対象です。

★深夜酒類届出営業に関しては、接客をしてはいけないので、もちろん規制対象です。

☆性風俗特殊営業に関しては、届出なので、対象外です。

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